この製品延長保証規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社ドリームファクトリー(以下「当社」といいます)が、当社製品をご購入いただいたお客様に対し提供する、第1条に定義する保証対象製品の延長保証に関する規約です。延長保証のご利用及び取扱いに関しては、本規約が適用されます。
(1)本規約での用語の定義は、以下のとおりとします。
①「延長保証」とは、対象製品のメーカー保証期間を本規約に従って延長する保証をいい、その保証内容は、本規約に定めるもののほかは、無償保証規定の保証内容と同一とします。
②「対象製品」とは、無償保証規定が適用される当社の製品であって、当社が延長保証の対象として別途明示的に指定するものをいいます。ただし、付属品は対象製品に含まないものとします。
③「保証対象製品」とは、お客様の加入によって延長保証の対象となった対象製品をいいます。
④「付属品」とは、当社の製品に同梱または付属して提供される物品(ACアダプター、USBケーブル、電源コード、アタッチメント類、取扱説明書その他の周辺部材を含みますが、これらに限られません。)をいいます。
⑤「加入」とは、お客様が保有する対象製品であって、お客様が、本規約に同意し、かつ、当社が定める書式又はフォーム上に保証対象製品の登録をし、かつ、当社に保証料を支払うことをいいます。ただし、その加入は、当社が特別に認めた場合を除き、お客様が対象製品を購入すると同時に行う場合に限ります。
⑥「保証料」とは、お客様が延長保証に加入するために必要な料金をいいます。その金額については当社が別途定めます。
⑦「延長保証期間」とは、保証対象製品の購入日(購入日と納品日が異なる場合は納品日)から起算してお客様が加入時に選択した3年または5年(ただし、対象製品のうち充電式電池対応製品については3年に限ります。)後の応当日の前日を終期とする期間の範囲内で、当該保証対象製品の無償保証期間が終了した翌日を始期とする期間をいいます。
⑧「保証対象事由」とは、第4条第1項に定める事由をいいます。
⑨「保証の実行(実施)」「保証を実行(実施)する」とは、本規約に定めるところにより、当社がお客様に延長保証修理又はその他本規約に規定する保証サービスを提供することをいいます。
⑩「延長保証修理」とは、保証対象製品について、延長保証に基づき当社が提供する修理サービスをいいます。
⑪「間接損害」とは、保証対象製品に起因、関連又は派生して生じた消極損害、付随的損害、拡大損害、特別損害及び逸失利益をいいます。v
⑫「無償保証規定」とは、対象製品の取扱説明書の末尾に定められた、対象製品(新品に限ります)の無償保証に関する規定をいいます。
⑬「無償保証」とは、無償保証規定に基づく保証サービスをいいます。
⑭「無償保証期間」とは、保証対象製品の購入日(購入日と納品日が異なる場合は納品日)を始期として、その日から1年後の応当日の前日を終期とする期間をいいます。
(1)延長保証は、お客様の加入を条件に、延長保証期間につき有効なものとします。
(1)当社は、お客様の加入後に遅滞なく、延長保証を証する加入者証(以下「加入者証」といいます)を、当社の選択に従い書面又は電磁的方法により発行します。
(1)当社は、次に定める事由が生じた場合は、本規約に従い、お客様に保証を実行します。
お客様が保証対象製品の取扱説明書及び当社が定める注意書等に定める事項を遵守して使用したにもかかわらず、当該保証対象製品が、その電気系統その他内部的な物理的機構に起因して故障したこと
(1)延長保証に基づく保証の内容は、以下とします。
①保証対象製品の修理(以下「修理保証」といいます。)
②修理保証に代わる、保証対象製品と同等と当社が判断する代替品の提供(以下「交換保証」といいます。)
③修理保証に代わる、当社が別途指定する内容の割引、クーポンその他便益の提供(以下「割引等保証」といいます。)
④前各号に掲げる保証に代わる返金(以下「返金保証」といいます。)
(2) 修理保証は、対象製品の定価(税込の金額とし、以下「限度額」といいます。なお、この定価は、お客様が購入時に実際に支払った金額とは異なる場合があります。)を超えない範囲内で実施するものとします。ただし、修理保証が複数回実施される場合については、その都度、修理保証の実施に要する金額を累積し、累積額が限度額を超えない範囲内で修理保証を実施するものとします。
(3)当社は、保証対象製品の修理保証に代えて、交換保証又は割引等保証を実施することができるものとします。ただし、交換保証が可能と当社が判断する場合には割引等保証に優先して実施すること、交換保証においてはお客様が代替品の機種・型番等を指定することができないこと、また、割引等保証においてはその具体的な内容を当社にて判断することについて、お客様は予め了承し、異議を述べないものとします。
(4)当社は、修理保証、交換保証又は割引等保証の実施が困難又は不適当と判断した場合、返金保証を実施するものとします。返金保証に基づく返金額は、保証対象製品の購入日(購入日と納品日が異なる場合は納品日)から次条に基づく申請があった日までの経過期間、使用状況、経年劣化の程度その他の事情を総合的に勘案し、当社所定の基準に基づき算定するものとします。なお、お客様は、返金保証の金額等について、異議を述べないものとします。
(5)第2項ただし書の規定による累積額が限度額を超えた場合はその時点をもって、返金保証を実施した場合は当該返金をもって、保証対象製品に係る延長保証は終了するものとします。この場合、当社は、以後、当該保証対象製品について保証その他一切の対応を行わないものとします。
(1)お客様は、保証の実施を希望する場合、保証対象事由が発生した日から30日以内に当社の直営店その他当社の指定する窓口宛に申請するものとします。
(2)お客様は、前項の申請に際して、加入者証記載の加入者名、保証開始日、レシート番号その他当社が定める事項を告知するものとします。また、当社が加入証の提示又はその写しの提出を求めた場合は、速やかにこれに応ずるものとします。
(1)第9条に定める免責事由に該当した場合には、当該事由に該当した時点をもって延長保証は終了し、保証料の返還は行わないものとします。
(2)第5条第3項に基づく代替品が提供された場合でも、延長保証期間の終期は交換前と同一とします。
(1)次の各号に掲げる費用については、お客様の負担となります。
①当社の定める離島及び遠隔地に赴いて延長保証修理を要する場合の交通費、宿泊費、送料等の費用
②延長保証修理に際して特殊作業(クレーンでのつり上げ、設置等)を要する場合の作業費用
③お客様の当社への連絡、通信等に要する費用
④本規約に基づく当社の義務以外の対応により生ずる費用
(1)以下の各号のいずれかに該当する場合、延長保証は適用されないものとします。この場合、当社は、以後の保証対象製品について一切の対応を行わないものとします。
①お客様又は第三者の故意又は過失に起因する故障(破損、損壊、汚損を含みます。以下同じ)
②保証対象製品に対し当社の行為によらずに行われた加工、改造、修理、部品等の交換もしくは整備等またはこれらによる故障
③保証対象製品の取扱説明書及び当社が定める注意書等に定める事項と異なる使用により生じた故障
④電線・電源・配管等の外部事象による故障
⑤対象製品のメーカーが想定する用法を超える環境(高温、高湿度などの特殊環境下等)での使用による故障
⑥自然消耗、劣化、性質による変色、サビ、カビ、腐敗、ひび割れ、剥がれ、風化、自然現象による故障
⑦犬、猫、ねずみ、鳥、蜘蛛、ゴキブリなどの他の生物の行為、発生等に起因する故障
⑧火災、破裂、爆発、水災、地震、落雷その他天災地変による故障
⑨お客様の事実上の管理下にない状況下で生じた故障
⑩放射性物質による故障
⑪戦争、武力行使、革命、内乱に起因する故障
⑫対象製品の材質、仕様、設計または構造上避けることが事実上困難な制約または事象に基づく故障及び不具合
⑬日本国外から修理の申請がされた場合
⑭保証対象事由が延長保証期間内に発生した場合でも、延長保証期間終了後に修理の申請がなされた場合
⑮個人以外の主体が保証対象製品を使用した場合
⑯家庭内における個人使用以外の使用(事業用途、運動施設等での使用を含みます)がされた場合
⑰譲渡(同居の家族への譲渡を除きます)または転売された場合
(2)間接損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)当社はお客様から提供していただいた個人情報を適切に保管します。また、以下の場合に限り、当社の責任において協力事業者(修理会社・販売店・金融機関等)へお客様の個人情報を提供します。
①延長保証修理に際して、協力事業者との間で個人情報の共有が必要となる場合
②その他、保証の実行に関連して、協力事業者の協力が必要となる場合
(1)お客様は、当社に対する通知をもって、延長保証をいつでも解除することができます。
(2)当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの予告等なく、直ちに延長保証を解除することができます。
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係事業者、犯罪組織その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当すると当社が判断したこと
②反社会的勢力に対して資金を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると当社が判断したこと
③反社会的勢力を不当に利用していると当社が判断したこと
(3)前項により解除をした場合、当社は本規約に基づく一切の義務から免責されるものとし、既に延長保証修理を行っていたときは、当社は、これに要した費用の返還をお客様に請求することができるものとします。
(4)第1項又は第2項の規定による解除がなされた場合、保証料の返還は行いません。
(1)当社は、民法第548条の4第1項各号のいずれかに該当する場合、本利用規約を改定することができます。この場合、当社は改定後の本利用規約の効力発生日を定め、当該発生日に先立ち、改定後の利用規約を当社のウェブサイトその他適切な方法により、変更の内容を事前に周知することとします。
(2)民法第548条の4第1項各号のいずれにも該当しない本規約の改定を行う場合、当社は、お客様の同意を得るものとし、同意しなかったお客様には改定前の本規約を適用します。
(1)延長保証については、本規約に定めるもののほか、無償保証の条項が準用されます。ただし、本規約と無償保証規定の内容とに相違がある場合には、本規約の内容が優先して適用されます。
(1)本規約にかかわる一切の紛争については、東京地方裁判所あるいは東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2024年10月1日改定
2026年10月20日改定